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過払い金

OVERPAYMENT

過払い金

利息制限法(年率15~20%)は、出資法(年率29.2%)より優先される法律で、利息制限法の定めた年率を超える利息を支払う必要はありません。
過去にさかのぼった分の利息制限法を主張することにより、利息制限法と出資法の間の利息(グレーゾーン金利)を元金に組み入れることが出来、その結果債務が減らせます。

借入が5年以上の長期にわたっていた場合、債務が大幅に減るだけでなく、0を過ぎてマイナスになることがあります。このマイナスの部分がいわゆる『過払い』となるのです。

貸金業者は、利息制限法以上の利息を受取ってはいけないことを知っていながら取引を続け、すでに法律上の元金は完済しているにもかかわらず、そのお金(不当利得)を受け取って利益を得ていますので、支払い過ぎた分を返してもらう権利があります。これを「不当利得返還請求権」と言います。

過払いになるかどうかは、取引期間だけでなく、どのように借入と返済を繰り返してきたかによって結果が異なります。

例えば、同じ金額、同じ期間借入を続けていても、片方は過払いになり、片方が元本が残る、ということもあるので、一定の期間取引をしていれば必ず過払いになる、というものではないので注意が必要です。
4年間で過払いになるケースはそれほど多くはありませんが、6・7年の取引があれば過払いの見込が高くなります。

過払い金は10年で時効になります。
既に完済している取引でも過払い請求をすることが出来ますが、最終返済日より10年が過ぎると時効となってしまい請求が出来なくなりますので、心当たりがある場合には早めに相談してください。

また、近年の過払い金返還請求の増加により、経営が行き詰まり過払い金の返還に応じない(応じられない)業者が増えてきています。
訴訟を起こし判決が出ているのに過払い金の返還をしない悪質な業者もありますので、依頼時に、確実に返還してもらえる業者なのかどうかを確認することも大切です。

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