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裁判所を介入せず、個々の債権者と和解契約を結ぶことにより借金を減らす、債務整理方法のひとつです。 債務額・返済可能額を考慮した上で、原則として5年以内の期間で返済できるように和解を組みます。 ただし、銀行系からの借入れ、おまとめローン、物販(ショッピング)での利用は、利息制限法の利率を下回っていることが殆どなので、債務額が減ることはありませんが、将来利息なしで和解できれば、返済の目処がたてやすくなります。 借入時の利率が利息制限法の利率を超えていた場合は、引き直し計算をすることにより減額が可能ですが、法律の改正に備え金利の引き下げを行なっている業者や、一定期間無利息で貸し出す業者もあり、借入れの年数が浅い場合は、引き直し計算をしても債務額が減らないというケースもありますので注意が必要です。 任意整理をするための条件 任意整理のメリット 任意整理のデメリット
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