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voluntary liquidation

任意整理

VOLUNTARY LIQUIDATION

任意整理で返済計画

裁判所を介入せず、個々の債権者と和解契約を結ぶことにより借金を減らす、債務整理方法のひとつです。
債務額・返済可能額を考慮した上で、原則として5年以内の期間で返済できるように和解を組みます。
業者から取引明細を開示してもらい、それを利息制限法の利率(年利15~20%)で計算し直し(これを『引き直し』といいます)、債務額を確定した上で、利息(将来利息)をカットした和解契約を結びます。
つまり、債権者に支払っていく分は全て元金に充当されるので、借金を確実に減らすことができます。
ただし、銀行系からの借入れ、おまとめローン、物販(ショッピング)での利用は、利息制限法の利率を下回っていることが殆どなので、債務額が減ることはありませんが、将来利息なしで和解できれば、返済の目処がたてやすくなります。
借入時の利率が利息制限法の利率を超えていた場合は、引き直し計算をすることにより減額が可能ですが、法律の改正に備え金利の引き下げを行なっている業者や、一定期間無利息で貸し出す業者もあり、借入れの年数が浅い場合は、引き直し計算をしても債務額が減らないというケースもありますので注意が必要です。
また、近頃は利息なしでの和解には応じない業者も増えてきていますので、和解前に確認をする必要があります。

PRICE

料金表

相談料
無料
着手金
債権者1社につき55,000円(着手金27,500円・弁護士報酬27,500円)※別途事務手数料
減額報酬
減額分の11%(内訳10%+税)
その他
※受任後、過払いになった場合は過払い報酬(過払い取戻分の22%(内訳20%+税)が発生します。訴訟になった場合は過払い取戻分の27.5%(内訳25%+税)となります。
※訴訟になった場合は上記の他に別途訴訟費用(印紙代、弁護士日当等)が発生します。