トップページ
任意整理
  利息制限法
  請求行為
  上限利率
自己破産
  自己破産について
  破産に関する話
  破産は即日
民事再生法
  新しい借金整理法
  任意整理か破産か
  住宅ローンと民事再生
弁護士依頼解決利点
  任意整理の場合
  自己破産の場合
  民事再生法の場合
相談・依頼
リンク
任意整理

 任意整理とは、裁判所を介入させずに個々の債権者との利息制限法の引き直し、将来利息カット等の内容を含む和解契約を結ぶことにより借金を減らす債務整理方法です。

 例えば年利29,2パーセントのA社から100万円を借りて毎月3万円ずつ返していったとしても金利の高さからほとんど利息に充当されなかなか元金が減っていきません。

 100万円の借金を完済するまでに約6年の月日がかかり利息元金を含めて倍の200万円以上の支払をしなければならないでしょう。これを弁護士が介入した場合、まず業者から取引明細を開示してもらい利息制限法で計算し直した借金額を確定します。(ご存知ですか利息制限法参照)その上で将来発生するであろう利息(上記の例では約100万円ほど)全てをカットした和解契約を業者と結ぶので、和解後に債権者に支払っていく分は全て元金に充当され、確実に借金は減っていきます。

 又、破産、民事再生という裁判所が介入する手続きと異なり、弁護士と債権者での話し合いで手続きを進めるので、保有している財産の調査等の手間がなく、手続きが簡単という利点があげられます。

 他の利点としては破産宣告を受ければ各種資格の制限等を受けますが任意整理ではそういった不都合はない点、ご自身の保有されている財産(土地、車など)を処分せずに債務整理が可能な点が上げられます。
 ただ和解をしても債権者数が多く支払が厳しいようでしたら裁判所の介入する破産、民事再生という手続きを利用した方が良いでしょう。

copyright (C) 2006 saitoulawoffice