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請求行為

 貸金業者の取立て行為で記憶に新しいのが、商工ローン・日栄の「腎臓売れ!目玉売れ!」の事件でしょう。当時の日栄男性社員は、恐喝その他で逮捕されてしまいました。ところが、いまだに貸金業者は、入金が遅れると、かなり厳しい請求を携帯、自宅、職場、果ては実家にまでしている、ということを耳にします。貸金業者には、どこまでの請求が許されていて、どういった請求が禁止されているのでしょうか?

本来、貸金業者は「金融監督庁 事務ガイドライン」や「貸金業規制法第21条」によって、その取立て行為を規制されています。以下は、その規制の内容を列挙したものです。

取立行為の規則 貸金業規正法 第21条

貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し又は次の各号に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。

1. 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
2. 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
3. はり紙、立看板その他何らかの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
4. 債務者等に対し、他の貸金業を営む者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することをみだりに要求すること。
5. 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することをみだりに要求すること。
6. 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
 
《改正》平15法136

 以上のような条件の中でなければ、貸金業者は請求ができません。もし、貸金業者がそれに違反した場合は、100万円以下の罰金となるほか、監督官庁である
金融監督庁財務局、都庁の金融課より注意があり、貸金業者の違反が著しい場合は、営業停止や免許の取り消し等の厳しい処罰があります。

 貸金業者から違法な請求を受けた場合は、大手から中堅の業者(支店が複数都道府県にある業者)は金融監督庁に、都道府県に1店舗の業者は
都道府県庁の金融課に苦情を申立てるのが良いでしょう。また、明らかに違法な取立ての場合「監督官庁に苦情申立をしたいのですが、御社の登録番号と担当者のお名前をフルネームで教えてください」と言えば、たいがいの貸金業者は引き下がるはずです。ただし、10日で何割もとるいわゆる「ヤミ金」は、 警察の経済安全課か弁護士に相談すべきです。
 ヤミ金は存在自体が違法ですので、刑罰(出資法違反、脅迫、恐喝罪等)をもって取り締まるしかないのです。

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