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利息制限法
 現在コマーシャルで盛んに放送したり、街頭でティッシュを配っている、いわゆる大手サラ金業者の利息の割合は、年率25.55%から27.375%くらいです。これはサラ金・信販等が「出資法」という法律に定められた金利の上限である29.2%の範囲内で、貸付けを行っているからです。
 この29.2%の範囲を超えると、罰則として3年以下の懲役、または300万円以下の罰金になってしまいます。最近横行している「ヤミ金」と呼ばれる暴力金融業者は、すべてこの対象となる違法業者です。

 ところが、もうひとつ利息に関する法律があります。これは
「利息制限法」と言って、下記のとおりに定められています。

  @10万円未満の場合          年率20パーセントまで
  A10万円以上100万円未満の場合  年率18パーセントまで
  B100万円以上の場合         年率15パーセントまで

 金利に関する法律が2つあるとなると、貸金業者は当然「出資法の29.2%が正しい」と言うでしょうし、借りた側とすれば利息は1円でも少ない方がありがたいわけですから、「利息制限法の15〜20%が正当だ」とお互いの意見が全く食い違うことになります。
 では、貸金業者と借りた側が裁判所で争ったとすると、どちらの意見が認められるでしょうか?
 答えは、借りた側の「利息制限法」に軍配があがります。例外的に出資法が認められるケースが無いことは無いのですが、まれなケースと言えるでしょう。

「利息制限法」は、「出資法」よりも優先されるべき法律として位置していますので、
貸金業者がいくら出資法での利率を主張しても、利息制限法によって計算しなおした金額以上を支払う必要は無いのです。

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