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民事再生法
もともと民事再生手続きは、法人(会社)向けに作られた法律でした。大手デパートの債務超過に利用され、ニュース等で耳にしたこともあると思います。ここで取り上げる民事再生は、法人向けの手続きを個人向けに一部を改正したもので、平成13年4月に施行された新しい手続きです。 「任意整理」が支払うこと、「破産」が支払わないこととするならば、「民事再生」は裁判所を通じて借金の一部を支払って、残りを免除してもらう手続きと言えば解りやすいでしょうか。 そもそも、個人向け民事再生は、住宅ローンやその他の借金で支払いが困難になってしまい、「このままでは破産して住宅を処分しなければならない」という人たちの救済を目的として作られました。 民事再生は@継続して一定の収入が見込める人、A住宅ローン以外の借金が5000万円を超えていないこと、が条件となります。住宅を購入したものの、他社の借金に圧迫されて生活が立ち行かなくなったサラリーマンや、個人事業主に適しているといえるでしょう。民事再生は、大きく2つに分けることができ、それぞれに特徴があります。 1.小規模個人再生手続き 主に個人事業者や、農業・漁業などの職業の人 2.給与所得者等再生手続き 主に会社員や公務員など定期的な収入が見込める人 (給与所得者は小規模再生を使えますが、自営業者は給与所得再生を使えません。) それぞれの手続きにも「住宅資金貸付債権に関する特則」といって、住宅を処分せずに、住宅ローン・不動産担保ローン以外の借金だけを整理することができます。 1と2の1番大きな違いは、返済する金額です。 1が可処分所得といって「収入から支出を引いた金額」の2年分か、借金総額の2割(最低で100万円)の多いほうを3年間(最大5年間)で分割して支払うのに対して、2は借金の総額の2割(最低で100万円)を同様の期間内に支払うことになっています。ですから1は所得が多い人だと支払う金額が多くなってしまう、ということになります。 しかし、2が民事再生の認可決定を得るのに、貸し主の(件数と借金の総額の)半数以上の消極的同意(半数が異議を唱えない)が必要なのに対し、1は民事再生の認可を得るのに貸し主の同意がいりません。裁判所が認めれば、貸し主はそれに従わなければならないのです。 |
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