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新しい借金整理法
「個人債務者再生手続き」には、「小規模個人再生手続き」と「給与所得者等再生手続き」の2つがあり、平成13年の4月から施行された裁判所を通して行う新しい借金の整理方法です。これらは共に「支払不能に陥りそうな恐れがある場合」に認められる手続きですが、誰もが民事再生手続きを認められるわけではありません。
 要件としては、下記の3つです。

@ 住宅ローンを除く借金の額(もちろん利息制限法残金です)が、5000万円を超えていないこと。
A 「給与所得者等再生」なら、給料等定期的な収入を見込めて、その変動が少ないこと。「小規模個人再生」なら、継続的なまたは反復した収入が見込めること。
B 「給与所得者等再生」は過去10年間で免責の確定をうけていないこと。

 住宅ローンの返済が厳しくなり、生活レベルをなかなか下げられずにサラ金等から借金したものの首が回らなくなってしまった…でも、もう一度自分らの生活を見つめ直してがんばりたい、という住宅ローンを持つ方はもちろん、住宅ローンがなくても、支払う額をできる限り下げたい、という方にもお勧めです。支払う額については次の項目を参照してください。

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