PERSONAL BANKRUPTCY
個人再生
PERSONAL BANKRUPTCY
個人再生で債務縮小
所有している住宅を保ったまま、一部の債務を支払うことで残りの債務が免除される手続が個人再生(民事再生)です。
申立をして裁判所の認可が下りれば、原則債務額の5分の1の額か、100万円の、どちらか高い方の金額を3年かけて支払うことで、残りの債務が免除される仕組みになっています。
基本的には、住宅を持っていて手放したくない人の為の手続ですが、破産状態にあるものの債務の原因がギャンブルや浪費等のため破産の免責を得られないような人でも、民事再生なら認可が下りる可能性があるので、そのような場合にも行なえる債務整理方法です。
個人再生の申立をしても住宅ローンは減額されませんが、住宅資金特別条項という制度を利用することで住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務だけ大幅な減額を受けられ、最長10年以内(完済時の年齢が70歳まで)の支払期限の延長が可能になります。
継続して一定の収入が見込めること
住宅ローン以外の借金が5000万円を超えていないこと
不動産を手放すことなく借金を大幅に減額できる
資格制限がない
免責不許可事由がないので、借金の理由を問われない
官報に名前が載る
信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)として載るため、新規の借入が出来なくなる
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