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利息制限法(年率15〜20%)は、出資法(年率29.2%)より優先される法律で、利息制限法の定めた年率を超える利息を支払う必要はありません。 借入が5年以上の長期にわたっていた場合、債務が大幅に減るだけでなく、0を過ぎてマイナスになることがあります。このマイナスの部分がいわゆる『過払い』となるのです。 貸金業者は、利息制限法以上の利息を受取ってはいけないことを知っていながら取引を続け、すでに法律上の元金は完済しているにもかかわらず、そのお金(不当利得)を受け取って利益を得ていますので、支払い過ぎた分を返してもらう権利があります。これを「不当利得返還請求権」と言います。 過払いになるかどうかは、取引期間だけでなく、どのように借入と返済を繰り返してきたかによって結果が異なります。 過払い金は10年で時効になります。 また、近年の過払い金返還請求の増加により、経営が行き詰まり過払い金の返還に応じない(応じられない)業者が増えてきています。 |
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