personal bankruptcy
自己破産
PERSONAL BANKRUPTCY
自己破産のメリット
法律の力によって借金の返済義務を無くす、債務整理方法のひとつです。
戸籍に載る、周りの人に知らされる、海外旅行に行けなくなる、といったようなことになると思っている方もいるかもしれませんが、実際にはそのようなことはありません。家族に内緒にしたまま自己破産する、ということも可能です。
ただし、所有している不動産、自動車等の財産は没収されます。退職金や保険の解約返戻金も、金額によっては財産と見なされることがあるため、注意が必要です。
租税公課(税金等)や不法行為に基づく債務(罰金等)は、債務免除の対象になりません。
また、宅建や行政書士、警備員や保険外交員といった一部の資格は剥奪されるなど、デメリットもあります。
ですが一度破産の免責がおりれば、その後はどんな資格をとることも可能になります。
支払い不能(破産状態)であること
※目安としては手取月収の10倍を超える金額の債務があること
借金の原因がギャンブルや浪費等の免責不許可事由に該当しないこと
金額にかかわらず、一切の借金の返済義務がなくなる
官報に名前が載る
不動産や自動車等の高価なものを所有している場合は没収される
資格制限があり、破産者は一定の職につくことが制限されます
信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)として載るため、新規の借入が出来なくなる
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