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自己破産
本来、破産手続きには、@債務者(借りた側の人)が申立てるものと、 A債権者(貸した側の人)が申立てるものがありますが、ここでは破産申立のうちのほとんどを占める、@について説明します。 一般に言われる「破産」というのは、借金の棒引きのことを指していますが、本当は「破産手続き」と「免責手続き」の2段階に別れています。破産しただけでは借金は無くなりませんので、必ずこの2つはワンセットになっています。 破産手続きとは、簡単に言うと支払い不可能な状態であるか、破産にいたった原因があるかを裁判所が確認することです。破産をして借金を無くしたいという人が、財産を持っていて贅沢な生活をしているというのでは片手落ちです。自分の持っている財産を処分し現金化して、それを平等に貸主に分配するというのが、破産手続きです。これを管財(かんざい)事案と言いますが、現在の破産事件の90%以上は「処分すべき財産を持っていない」あるいは「処分したとしてもマイナスになり精算価値のない」事案で、管財人(財産を処分する役割の人)をつける必要の無い「同時廃止」と呼ばれる手続きです。こちらの事務所に相談に来られる方々も、ほとんどが同時廃止で進められる方々です。 同時廃止は、裁判所に納める予納金も3万円位と安価な上、手続きも早く、特に東京地裁では、弁護士が直接申立をすれば、その日の内に破産決定がもらえる「即日申立」という制度があり、スピードアップに貢献しています。 次に、免責手続きです。破産手続きで支払不能の状態であり、処分する財産も無いことが認められた人が、その借金ができたことには確かに納得できる理由があるので、支払いを免除しましょう、というお墨付きをもらうことが免責手続きです。免責の審問(裁判官との簡単な面接)を受けた後、1ヶ月の審理を経て、よほどの事情が無い限りは「免責決定」がおります。免責の効力は、この免責決定が確定した時点から発生し、それまでの借金(裁判所に申告したもの)に対する支払い義務は一切なくなります。 破産申立から免責決定までは、東京地裁で約3〜4ヶ月、他の地裁でも半年前後で決定がおりるケースがほとんどです。 |
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