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破産に関する話
 まずよく耳にする「ブラックリスト」について少しお話しましょう。
 巷では、あたかもブラックリストなるものが存在し、それに載ると様々な制限を受けるように思われていますが、実際には貸金業者がお金を出し合って設立した信用情報機関に「事故」の登録がされるだけで、法律的な強制力は一切ありません(信用情報は、信用情報機関にお金を出した貸金業者と本人しか公開されませんので、他人があなたの情報を見ようとしても見ることはできません)。
 これは信用情報機関が、あくまでも「今後お金を貸して、返済してくれそうかどうか」を判断する材料にするに過ぎない機関であるのにもかかわらず、貸金業者が「返済がこれ以上遅れるとブラックリストに載りますよ」などと言って、
実態のないものを、いかにもあるかのようにイメージさせる取立てのトークを用いることにより、世間にひろまっていったものです。

 借金の整理に関する「悪い風評」の発信元が貸金業者である、といったケースは少なくありません。また、現在申立てられている破産事件の9割以上は「同時廃止」であり、「管財事件」ではありません。以上を踏まえた上で以下のウソ・ホントをご覧ください。


「同時廃止」 「管財事件」
@破産をすると、住民票に載る ウソ ウソ
A破産をすると、戸籍に載る ウソ ウソ
B家財道具は没収されてしまう ウソ ウソ
C子供の就職・進学に影響が及ぶ ウソ ウソ
D勤務先にばれる ウソ ウソ
E転居や旅行が自由にできない ウソ ホント
F財産隠しやウソは身柄を拘束される ウソ ホント
G資格を喪失することがある ホント ホント
H選挙権がなくなる ウソ ウソ
I被選挙権がなくなる ウソ ウソ
J取締役は退任しなければならない ウソ ウソ
K破産をすると必ず給料差押さえになる ウソ ウソ

 皆さんが心配していることのほとんどが、「同時廃止」ではなく、「管財事件」に関することなのです。先程も話しましたとおり、現在の破産申立ての9割以上は「同時廃止」です。「管財事件」は、主に法人(会社)の破産手続きや、財産を持っている人の破産申立て事件です。確かに、免責の確定までの間は資格の喪失(弁護士・公認会計士・遺言執行者・後見人・生命保険の勧誘員・警備員等)はありますが、免責確定により復権した後は、それまでと同じ状態にもどることができます。
 これらの「悪い風評」の発信元が、故意に同時廃止と管財事件を同列に扱って、破産しようとしている人にブレーキやプレッシャーをかけさせて、破産を思いとどまらせようとしているかどうかは定かではありませんが、ブラックリストの例から見ても、貸金業者らがその疑いを拭い去れるものではないでしょう。

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