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自己破産について
 破産と言うと、借金をチャラにするというイメージがありますが、法的に言うと、どちらかと言えば、それは「免責手続き」の方であり、破産はその準備段階と言ったところです。
 裁判所はなんでもかんでも借金をチャラにしてしまうわけにはいきません。例えば、1000万円の借金のある人が土地等の不動産を所有していた場合、裁判所の指名した管財人という人が(破産財団というのを組んで)その不動産を現金化します。仮に500万円で売れたとしたならば、その500万円を各借入先に平等に配分します。これで、その人には生活必需品以外の資産らしい資産は一切なくなり、今後の収入をもってしても、返済は不可能だろうと裁判所が判断し破産が決定します。

 ところが、前述のような管財事案は全体的には1割ほどであって、現在申立てられている破産事件のほとんどは、「同時廃止」という事案です。これは、管財人を選出するまでも無く、明らかに資産らしい資産が無い、あるいは、不動産の評価割れ(オーバーローン)のように精算してもマイナスの価値しかない状態のものを言い、破産財団を組んだのと同時に廃止する(まぁ、組んだつもり、とでも申しましょうか)という意味でそう呼ばれています。

 管財事案になると、予納金といって裁判所に納めるお金がかなりかかってしまうのですが、東京地裁やさいたま地裁では小額管財事件申立人の負担を少なくする手続きも増えてきています。

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