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ヤミ金

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ヤミ金恐れず弁護士に相談

多重債務事件の一種として『ヤミ金』事案があります。
かつては10日で1割の利息を取るということから『トイチ』と言われた時期もありましたが、現在では1週間に3割、5割、10割といった法外な金利を取る業者がいます。
数年前に『ヤミ金対策法』が施行されましたが、それでもヤミ金の被害者は全国で激増しています。
固定電話を使わず携帯電話のみで営業を行う違法金融の代名詞として「090金融」「080金融」「070金融」は現在も存在しますが、その他にも「03」・「06」・「0120」などレンタル電話番号を使って逆転送というを用いて携帯電話で固定番号の受信と発信をしている業者もいるようです。
表向きは固定電話番号の適法な貸金業者を装っていますが、実質は090金融と何ら変わらないヤミ金融業者です。
しかし近年では、コミニュケーションツールとして今や欠かせない存在となったLINE。このLINEを利用するヤミ金業者が問題となっていますが、電話番号すら明かさず、LINEのアカウントのみで連絡が可能という匿名性の高さとLINEがあまりにも身近で手軽なため、危機感を抱きにくいことが原因と考えられます。
090金融は、街頭広告(チラシ)、ダイレクトメール、FAX、DM、SMS、SNS(Twitter、LINE)など、あらゆる手口を用いて勧誘を行います。
「少額だから返済は大丈夫・・・」と安易に利用したことにより、違法な取立てで被害に遭う方がいます。
「脅し・恫喝による取立て」「嫌がらせ行為」「家族や職場への連絡」などの違法行為を平気で行います。
「借りるのは2万~3万円だからすぐに返せる・・・」と気軽に利用したことが原因で、利息はあっという間に膨れ上がり、厳しい取立てに悩まされる利用者が跡を絶ちません。

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