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任意整理
裁判所を通さない、任意手続の債務整理方法。
詳しく見る
弁護士が依頼人の代理として債権者と交渉し、利息カットした元本のみで和解をする。和解後は、最長5年の期間内で毎月支払いを行ない、債務を減らしていく。 -
自己破産
裁判所を通して行なう、法的手続の債務整理方法。申立後、免責の許可が下りると、債務の支払い義務が免除される。住宅(不動産)や車等の高価な財産は没収され、資格制限があったり、債務の使い道を問われたりと制約が多い。
詳しく見る
※申立の代理権は弁護士のみ。 -
個人再生
裁判所を通して行なう、法的手続の債務整理方法。 申立後、認可が下りると、債務額の5分の1の額か100万円の、どちらか高い方の金額を3年かけて支払うことで、残りの債務が免除される。自己破産手続と異なり、住宅や車等の財産を没収されることがない。
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※申立の代理権は弁護士のみ
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任意整理
裁判所を通さない、任意手続の債務整理方法。
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自己破産
裁判所を通して行なう、法的手続の債務整理方法。申立後、免責の許可が下りると、債務の支払い義務が免除される。住宅(不動産)や車等の高価な財産は没収され、資格制限があったり、債務の使い道を問われたりと制約が多い。
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