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弁護士に依頼して解決することの利点
●貸金業者からの自宅・職場への電話・訪問等の「直接請求(取り立て)」が一切無くなります

 弁護士に借金の整理を頼んだ場合、整理の方法が「破産」であれ、「任意整理」であれ、「民事再生」であれ、
貸金業者は一切の直接の請求、例えば電話(もちろん留守電も)、電報、訪問を禁じられます。これは、貸金業者を管理・監督する官庁である「金融監督庁 事務ガイドライン」の3-2-2-(3)-Aに「債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、又は、調停、破産その他裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること」をしてはならない、と明記されているからです。

 もし万が一貸金業者が弁護士の通知・通告を無視して請求行為を止めない場合には、監督官庁である
金融監督庁、財務局から指導や営業停止等の厳しい処分があるだけでなく、貸金行規正法第21条(取立て行為の規制)違反により、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金に処せられてしまいます。
 貸金業者の担当者も会社員ですから、そんなリスクを犯してまで回収しようと考えたり、担当者のフライングによって会社に迷惑をかける、なんてことは、常識的には考えにくいことですよね。

 弁護士に借金の整理を依頼すれば、支払日になってもお金の工面がつかず、貸金業者から自宅や職場に督促の電話がかかってくるんじゃないか・・・と不安になることも、もうありません。
 返済のことばかりを考えて仕事が手につかないことや、家族や職場にばれたらどうしよう、と思い悩む日々と決別することができるのです。

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