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弁護士依頼解決利点−民事再生法の場合
●住宅だけを残して借金だけを長期分割できる

 任意整理したくとも、計算上支払い切れそうも無い。破産をするとなると、せっかく手に入れた住宅を処分しなければならない。そんな方の中で、一定の期間内に安定した収入があり、住宅ローンを除いた利息制限法残金が5000万円以下の方には「民事再生」がお勧めです。

 民事再生は、正式には「個人債務者再生手続き」といいます。この法律は、平成13年4月に新しく施行された法律で、このままでは破産せざるを得ない状態に陥る方を対象に、任意整理と破産の中間に位置する借金の整理方法として誕生しました。
 借金を利息制限法で計算しなおした残金の一部を、3年から最長5年で支払えれば残りを免除する、しかも住宅ローンは(銀行等の住宅ローン会社の同意があれば)最大70歳まで延長が可能という手続きです。もちろん、住宅ローンの無い方でも民事再生はできます。

 民事再生には、「小規模個人再生手続き」と「給与所得者等再生手続き」の2つがあり、前者は主に個人事業者向け、後者は会社員・公務員等のサラリーマン向けとなっています。小規模再生が利息制限法残金の2割(最低100万円)を支払えば良いのに対し、給与所得者再生は「可処分所得」といって、(地域ごとに計算方法は違いますが)収入から支出を引いた金額の2年分か、利息制限法残金の2割(最低100万円)の多い方の金額を3年間、最長5年間の分割で支払う返済計画案を裁判所に提出します。その計画が無理の無いものだと裁判所が認めれば、給与所得者再生は認可決定がおりますが、小規模再生の場合は、借入先から半数より多い反対意見が出ると認められることができません。破産同様、審問(裁判官との面接)がありますが、弁護士が同席してくれれば安心です。

 各裁判所によって多少の対応のばらつきはありますが、徐々に固まりつつあるといった状況です。借金の整理の中で民事再生を選択する場合、一番大切なのは、本当に住宅が残すべきものであるのか、住宅ローン以外の借金さえ無ければ、本当に「滞りなく」住宅ローンが支払えるのかという計算が成り立つかです。せっかく認可決定を得て返済を開始したのに、やっばり支払いができず、再度破産申立をするというのでは「骨折り損のくたびれもうけ」となってしまいます。

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