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弁護士依頼解決利点−自己破産の場合
●法律の力により借金を返済する義務が無くなる 長引く不況の影響から平成13年度の破産申立件数は、全国でなんと16万件(過去最高)もありました。 相談に来られた依頼者の方に「破産しか借金を整理する方法はありません」と言うと、「いや、破産だけは・・・・」と尻込みをする方がかなりいらっしゃいます。その理由を尋ねますと、戸籍に載ると聞いたとか、選挙権が無くなると聞いたとか、家財道具とか全て没収されてしまうのではないか等の理由が多いのです。 年間16万人もの人が利用している手続きであるのに、正確な知識が一般の方には全く浸透していないことに驚かされます。 実際には、前述のような戸籍、選挙権、住民票、家財道具には一切の影響はありません。 一般に「破産」と呼ばれていますが、実際には「破産手続き」と「免責手続き」の2つに別れています。 裁判所に「財産も無く、もう支払えない状況だ」と認めてもらうのが破産手続き、「借金ができたのは理由があるから支払いを免除しましょう」というのが免責手続きです。 裁判所にはそれぞれの手続きごとに1回行って裁判官と話をしますが、弁護士が同席してくれますし、法廷で話をするのではなく、会議室のような部屋で普通に話すだけですから、心配はいりません。 東京地裁を始めとする一部裁判所では、例外的に(弁護士をつけることを条件として)破産の審問が省略されます。破産の決定が出ると、場合によっては多少の制約が出ますが、約3ヶ月後くらいで免責の決定が出て、それが確定すると「支払いをする義務」が無くなり、同時に破産をする前の状態に戻ります。(復権といいます。) 確かに、借りたものは返すのは当たり前のことで、破産は貸金業者に申し訳ないという気持ちもわかりますが、計算上もう返せないことがわかっていながら、新しい借入先を増やしながら返済することは、言い換えると申し訳ないと思う相手を増やしているに過ぎません。どこかで根本的な解決を図らなければならないことには、借金のできる前の、あの安らぎのある日々には戻れないのです。 |
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