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弁護士依頼解決利点−任意整理の場合
●弁護士が交渉することにより借金の残元金が減る 弁護士は法律に基づいて貸金業者と交渉をします。今、日本には2つの異なった利息に関する法律があります。上限が年率15〜20%の「利息制限法」と年率29.2%の「出資法」です。法律上、利息制限法を超えた利息は支払わなくてもよいことになっています。そこで、弁護士は、依頼者にとって有利な利息制限法に基づいて、それまで貸金業者が主張していた出資法での取引を全て計算しなおします。そうすると、今まで利息として支払っていたお金が元金に入っていくことになります。(詳しくは、「任意整理」右の各項目をクリックしてください。) 弁護士に借金の整理を依頼したからといって、全ての貸金業者と1件1件裁判や調停をするわけではありません。過去の判例(今までの裁判の結果)から見ても、利息制限法が出資法に優先することは明らかですし、出資法の利率が裁判の結果認められるというのは、ごくごくまれなことですから、ほぼ100%の貸金業者と任意(お互いの話し合い)で話がつきます。 あなたが出資法の利率で今まで支払っていた借金(銀行系やショッピング、目的ローン以外のサラ金等)については、支払っていた期間の分だけ、必ず元金が減ります。300万円以上の借金があると言って相談に来た方が、弁護士が交渉したことによって100万円以下の支払いで済んだ、なんていう話は、支払っていた期間が長い場合にはよくあることなのです。 ●金利は一切カット、払った金額がすべて元金に入る これまでの取引経過を利息制限法で計算することによって、残元金を減額する方法等を述べてきましたが、それでは将来利息、つまりこれからの金利はどうなるのでしょう。 結論の前に、今まで支払っていた利率がどの程度の利率だったのかを簡単にご説明いたします。例えば、Aさんにはサラ金5件から総額250万円の借金があります。Aさんの借入先の年率は全て29.2%で、月々全社への返済合計は7万5000円でした。Aさんがそれまでの利率で全社を完済するのに必要な金額と期間はどれだけになるでしょう・・・・。答えは、約518万円、5年9ヶ月間です。倍以上のお金を支払わなければ完済できません。この計算式は比例しますから、200万円/月6万円なら414万円、300万円/月9万円なら621万円、350万円/月10万5千円なら724万円がかかります。とんでもない利息だと思いませんか? さて結論ですが、弁護士は「弁護士会の統一基準」に基づいて、和解後の金利を一切カット、つまり年率0%で和解をしています。ということは、支払った分が全て元金に入ると言うことです。30万円の和解金を月1万円で和解したとしたら、30回払えば終わるということです。サラ金の利率と比べて、どっちが得かは一目瞭然でしょう。 ●借入期間が長期に渡っていた場合、支払い過ぎていた利息を貸金業者から取り戻せる可能性がある 何度も繰り返すようですが、利息制限法所定の年率15〜20%を超えた利息は、支払う義務はありません。サラ金や信販は、取ってはいけない利息と承知しながら、罰せられないこと、一般の方が利息制限法のことを知らないことをいいことに、それ以上の金利を徴収していました。 あなたは、法律上支払い義務のある本当の金額を知らないまま、サラ金・信販の請求するままに金利を支払い続けました。年率15〜20%を超えて支払った利息分は、本来元金に入るべきお金だったので、支払い期間が長くなれば長くなるほど、サラ金・信販の請求する金額と差額が大きくなっていきます。 返済と借入を繰り返した期間が6〜7年に及ぶと、利息制限法上の残金は0円になり、法律上は支払い義務がなくなります。が、サラ金や信販は「あなたは、法律上完済しました。でも、ウチとの約束ではまだ残金が○○万円残っているので、法律上支払い義務はありませんが支払っていただけますか?」とは、決して言いません。あなたは当然そのまま支払いを継続しますから、法的な根拠がなく支払ったお金がどんどん貯まっていきます。 貸金業者は、もらってはいけないお金とわかっていながら受領していたのですから、あなたには「利息制限法の範囲を超えて支払ったお金を返してもらう権利」があります。これを不当利得返還請求権といいます。取引が10年以上もあるものには、100万円以上も返還されたという例もあります。 |
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